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DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者の方の住民票・戸籍附票の交付制限について

配偶者からの暴力(DV ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者の方は、住民票や戸籍の附票の請求があった場合に、その交付を制限することができる支援措置の制度があります。

■支援措置を受けることができる方

A.配偶者からの暴力(DV)の被害者で、生命または身体に危害を受けるおそれがある方[配偶者暴力防止法第1条第2項]
B.ストーカー行為等の被害者で、反復してつきまとい等をされるおそれがある方[ストーカー規制法第7条]
C.児童虐待を受けた児童である被害者で、再び虐待を受けるおそれがある方、又は監護等を受けることに支障が生じる方[児童虐待防止法第2条]
D.上記AからCに準ずる方
AからDのいずれかに該当し、警察署等の専門機関で相談を行い、支援の必要性が認められた方が対象になります。
警察署等の専門機関で支援が必要と認められた上で、住民票・戸籍附票の交付制限についての申出をしてください。また、対象者と同居する家族も併せて支援の対象になります。

まずは、専門機関に相談をしてください

■専門機関に相談後、市民課へ申し出てください

DV被害者等の方から、支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。
申出を受け付けた市長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、支援の事実を確認します。
窓口 市役所1階市民課住民係
時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除く)

DVの説明の画像

持ち物

  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書(市民課住民係にあります)
  2. 本人確認書類(運転免許証、パスポート、健康保険証など)
  3. 法定代理人の場合は、対象者との関係が分かるものと代理人の本人確認書類
  4. 任意代理人の場合は、委任状および代理人の本人確認書類
■支援措置の内容
  1. 加害者が判明している場合、加害者からの請求または申出については、「不当な目的」があるもの等とし、閲覧させない又は交付しません。
  2. その他の第三者からの申出については、加害者が第三者になりすまして行う申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、住民基本台帳カード等の写真が貼付された身分証明書の提示を求めるなど、本人確認をより厳格に行います。
  3. 加害者からの依頼を受けた第三者からの申出に対し閲覧させる又は交付することを防ぐため、請求事由についてもより厳格な審査を行います。
  4. 支援対象者は閲覧台帳から除きます。
  5. 本市だけでなく他市町村で交付できる住民票等も閲覧や交付をしません。

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係


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