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DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者の方の住民票・戸籍附票の交付制限について

■住民基本台帳事務における支援措置について

配偶者からの暴力(DV)、ストーカー行為等、児童虐待等により被害を受けている方は、申し出によって、住民票の写しや戸籍の附票の写しの交付を制限できます。

■支援措置の対象となる方

支援措置は、本市の住民基本台帳に記録されている方または本市の戸籍の附票に記録されている方で、下記AからDのいずれかに該当し、警察署等の専門機関で相談を行い、支援の必要性が確認された方が対象となります

A.配偶者からの暴力(DV)の被害者で、生命または身体に危害を受けるおそれがある方[配偶者暴力防止法第1条第2項]
B.ストーカー行為等の被害者で、反復してつきまとい等をされるおそれがある方[ストーカー規制法第7条]
C.児童虐待を受けた児童である被害者で、再び虐待を受けるおそれがある方、又は監護等を受けることに支障が生じる方[児童虐待防止法第2条]
D.上記AからCに準ずる方

■手続きの流れ

1.専門機関に相談をしてください

2.専門機関に相談後、市民課へ申し出てください

DV被害者等の方から、支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。
申出を受け付けた市長は、支援措置の必要性について、相談機関の意見を聴き、または裁判所の発行する保護命令決定書の写しやストーカー規制法に基づく警告等実施書面等の提出を求めることにより確認します。

支援措置を受けるための手続きの流れ

窓口

場所/市役所1階市民課
時間/午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除く)
※保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、判決文などの文書をお持ちの方は、専門機関への相談は不要ですので、直接、市役所1階市民課住民係へおいでください。

持ち物

  1. 住民基本台帳事務における支援措置申出書(市民課にあります)
  2. 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、旅券、在留カード等、官公庁が発行した顔写真つきのもの。ない場合は資格確認書など)
  3. 保護命令決定書、ストーカー規制法に基づく警告等実施書面、判決文などの文書(お持ちの方のみ)
■支援措置の内容
  1. 相手方が判明している場合、相手方からの住民票の写し等の交付請求を不当な目的によるものとして原則拒否します。
  2. 第三者(弁護士、債権者等)からの住民票の写し等の請求があった場合は、より厳格な審査を行います。ただし、相手方以外の正当な権利がある方から請求があった場合、その請求を拒むことはできません。
  3. 支援対象者は住民基本台帳の閲覧台帳から除きます。

支援措置の実施期間

支援措置の実施期間は1年間です。支援が必要と認められた場合は本人および関係市区町村へ決定通知を送付します。
支援措置の延長を希望される場合は、実施期間満了日の1か月前から当該満了日まで延長の申し出を受け付けます。
延長にあたっては、最初の申し出と同様に、相談機関での相談など、最初の申し出と同様に支援の必要性を確認します。
支援措置期間を経過しても申し出がない場合は、実施期間満了をもって支援措置を終了します。

支援措置に関する注意事項

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係


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