配偶者からの暴力(DV ドメスティックバイオレンス)やストーカー行為等、児童虐待およびこれらに準ずる行為の被害者の方は、住民票や戸籍の附票の請求があった場合に、その交付を制限することができる支援措置の制度があります。
A.配偶者からの暴力(DV)の被害者で、生命または身体に危害を受けるおそれがある方[配偶者暴力防止法第1条第2項]
B.ストーカー行為等の被害者で、反復してつきまとい等をされるおそれがある方[ストーカー規制法第7条]
C.児童虐待を受けた児童である被害者で、再び虐待を受けるおそれがある方、又は監護等を受けることに支障が生じる方[児童虐待防止法第2条]
D.上記AからCに準ずる方
AからDのいずれかに該当し、警察署等の専門機関で相談を行い、支援の必要性が認められた方が対象になります。
警察署等の専門機関で支援が必要と認められた上で、住民票・戸籍附票の交付制限についての申出をしてください。また、対象者と同居する家族も併せて支援の対象になります。
まずは、専門機関に相談をしてください
■専門機関に相談後、市民課へ申し出てくださいDV被害者等の方から、支援措置の実施を求める旨の申出を受け付けます。
申出を受け付けた市長は、支援措置の必要性について、警察、配偶者暴力相談支援センター、児童相談所等の意見を聴き、支援の事実を確認します。
窓口 市役所1階市民課住民係
時間 午前8時30分から午後5時15分(土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除く)
持ち物
市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係