旅券(パスポート)が変わります「2025年旅券」が発給されます- 3月24日以降のパスポート申請分から、偽造変造対策を強化するため顔写真ページがプラスチック製になります。
オンライン申請が可能に- 従来の申請用紙で窓口申請のほか、マイナポータル経由でオンラインでの申請が可能になります。開始日/【山形県パスポートセンター(山形市)電話023-647-2566】3月24日(月曜)【市民課】9月29日(月曜)
オンライン申請で手数料がお得に、便利に- 窓口申請より400円安くなります。
- 戸籍謄本の提出が不要です。
- パスポート窓口に行くのは受け取り時の1回だけで済みます。
その他注意点- 3月24日以降は国立印刷局でパスポートを作成するため、申請から交付まで2週間程度かかります。日程に余裕をもった申請をお願いします。
- 詳しくは山形県ホームページを参照してください。
「令和6年7月25日からの大雨」における旅券の発給手数料の免除について大雨や台風などの災害により被害にあわれた方は、パスポート申請にかかる旅券発給手数料の免除を受けることができます。免除を受けようとされる方は、通常のパスポート申請に必要な書類にくわえて、以下に示す必要書類を添付し申請していただく必要があります。
対象者・申請期限災害救助法または被災者生活再建支援法が適用された災害で被害を受けた方で、次のいずれの要件にも該当する場合に対象となります。申請期限は、災害救助法等の適用日から1年間になります。
- 居住していた住宅が被災により全壊・半壊・床上浸水の被害を受けたこと
- 被災時に災害救助法等の適用市町村に住民登録を有していたこと
災害救助法等が適用された災害災害名「令和6年7月25日からの大雨」
災害発生日(法適用日)令和6年7月25日
災害救助法等適用市町村鶴岡市、酒田市、新庄市、寒河江市、村山市、尾花沢市、金山町、最上町、舟形町、真室川町、大蔵村、鮭川村、戸沢村、三川町、庄内町、遊佐町
申請期限令和7年7月24日
必要書類通常のパスポート申請に必要な書類にくわえて、次の書類が必要になります。
- 罹災証明書の原本(被害の程度を確認)
- 住民票の写し(被災時に被災地に居住していたことを確認)
- 免除申請書(市民課窓口にありますので、記入をお願いします)
注意事項手数料免除の適用は、窓口での紙申請のみとなります。
■旅券(パスポート)について
旅券は、日本政府が渡航者の国籍・氏名などの身元を証明する国際的身分証明書です。
「盗難」「紛失」にはご注意ください。
■酒田市役所で、旅券の申請ができる方
日本国籍があって、酒田市に住民登録している方
- 酒田市に住民登録している方は、庄内総合支庁(三川町)では申請できません。
- 刑罰等関係に該当する方は、山形県パスポートセンター(山形市)(下欄参照)へ直接申請してください。
■申請
旅券の有効期限は5年と10年の2種類があります
- 18歳以上の方は、5年または10年のどちらかを選択できます
- 18歳未満の方は、5年旅券になります
- 海外に渡航する場合は、年齢にかかわらず、一人1冊の旅券が必要です
受付日時
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日および年末年始休業を除く)
受付場所
- 令和7年3月23日までは申請から交付まで、土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除き9日間必要です。
- 令和7年3月24日以降は申請から交付まで、土曜日・日曜日、祝日および年末年始休業を除き2週間程度必要ですので、余裕を持って申請をしてください。
- お急ぎの場合は、山形県パスポートセンター(山形市)での申請と交付も可能です。
■申請書記入時の注意
「一般旅券発給申請書」などの申請書は、酒田市役所1階市民課窓口にあります。記入の仕方等は下欄の申請案内のパンフレットを参照してください。
- 申請書は、すべて申請者本人が記入してください。例外として乳幼児は、法定代理人の代筆でも可。
- 黒又は濃い青のボールペンやインクで記入してください(消えるボールペンや裏写りするペンは使用不可)。
- 申請者が18歳未満の場合は、法定代理人の署名が必要です(18歳未満でも既婚の方は不要)。
- 申請書を代理人が申請する場合は「申請書類等提出委任申出書」に申請者本人と代理人の記入が必要です(交付の際は必ず本人が取りに来てください)。
■ダウンロード申請書について
■必要書類など
「一般旅券発給申請書」などの申請書のほかに、下記のものが必要です。
新規・切り替えの申請
1.戸籍謄本1通
6か月以内に発行されたもの
- 戸籍謄本が必要です。
- 同一戸籍の家族で、同時に申請する場合は、戸籍謄本1通で申請できます。
- 切り替え新規の場合、以下2つの条件を満たせば戸籍は不要です。
(1)有効期限が残り1年以未満の旅券(パスポート)か、査証欄の余白がなくなった旅券がある
(2)氏名、本籍の都道府県に変更がない
2.写真1枚
たて4.5センチメートル×よこ3.5センチメートル(ふちなし。頭頂からあごまで3.2センチメートルから3.6センチメートル)
正面・無帽・無背景
カラーでも白黒でも可
6か月以内に撮影したもの
- 写真には確実に本人確認をするために規格、寸法など厳しい基準が定められおり、基準に合わないときは、申請書を受理できませんので十分注意してください。
- 写真の詳細な規格については下欄の旅券用写真例をご覧ください。
- 乳児であっても写真が必要です。目が開くようになってからの写真を準備してください。
- ボックス写真は規格に合わない場合がありますので、写真館やカメラ店等で撮影することを推奨しています。
- 市役所内で写真撮影は行っておりませんので、事前に準備してください。
写真は人物を特定し、出入国審査の際に本人だと証明するため、パスポートに掲載するものです
瞳の色、顔の輪郭などは重要な識別ポイントです
【受理できなかった写真の例】
髪の毛
- 前髪が眼のふちにかかっている。
- 髪の毛で顔の輪郭が隠れている。
眼鏡・コンタクト
- 眼鏡のふちが瞳にかかったり、眼鏡が光を反射して、目が見えない。よって眼鏡を取り外した顔写真を推奨します。
- カラーコンタクトレンズや瞳を大きく見せるコンタクトレンズの着用をしていた場合、出入国審査等で疑義を持たれる可能性があり、パスポート用写真としては適当ではありません。
画質
- 画質が粗い。画像に色ムラやスジが見える。傷や汚れがついている。
- ピントが合っておらず、全体的にぼやけている。
- 背景と人物の境目が分かりにくいもの。
表情
- 笑っている、目を閉じているなど、普通の状態の表情と違う。
背景
- 令和7年3月24日以降の顔写真の背景は白を推奨します。
3.身元を確認する書類1点または2点
有効期限内の本書(コピー不可)
- 代理で申請する場合は、申請者本人の本人確認書類のほか、代理人の本人確認書類も必要です。
1点でよい書類
有効な日本国旅券(失効後6ヶ月以内も可)、運転免許証、船員手帳、海技免状、小型船舶操縦免許証、
宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)、
官公庁(独立行政法、特殊法人等を含む)の職員の身分証明書(写真のあるもの)、
写真付き障がい者手帳(写真貼替え防止がなされているもの)、運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの)等
2点必要な書類(イ)+(イ)または(イ)+(ロ)
(イ)
資格確認証(健康保険、国民健康保険、船員保険、後期高齢者医療被保険者医療、国家公務員共済組合、地方公務員共済組合制度)
介護保険被保険者証、国民年金・厚生年金・船員保険の年金手帳(証書)、印鑑登録証明書(登録印鑑も持参)
(ロ)
母子手帳(小学生以下に限る)、学生証・会社の身分証明書・公の機関が発行した資格証明書(いずれも顔写真の貼付および生年月日の証明があるもの)、療育手帳、期限の切れた旅券(失効後6年を経過したもの)、本籍地市町村発行の身分証明書、在学証明書、直近の納税証明書(所得税・住民税に限る)等
4.前の旅券(パスポート)がある方は、その旅券
- 有効期間内に旅券を切り替える必要がある場合は、有効な旅券の提出がないと申請ができません。
- 旅券を切り替えることができるのは、有効期限が残り1年の場合や査証欄の余白がなくなった場合です。ただし、海外での就職、留学、ワーキングホリデーの目的による、1年以上の査証、滞在許可証を取得する場合など、特に必要と認められる場合も可能です。詳しくは酒田市役所市民課(電話:0234-26-5723)までお問い合わせください。
残存有効期間同一旅券申請(氏名、本籍の都道府県の変更、査証欄の余白がなくなった場合)
残存有効期間同一旅券とは、切り替え申請とは異なり、現有旅券の残存有効期間と同一の有効期間となる旅券のことです。
必要書類は以下の通りです。
- 有効期限の残っている旅券
- 戸籍謄本1通6か月以内に発行され、変更事項がわかるもの
※記載事項に変更がない査証欄の余白がなくなった場合は不要です。 - 写真1枚(上記、新規・切り替え申請時の規格に同じ)
■交付・手数料
交付(旅券の代理受領はできません)
必ず本人が受け取りにきてください。乳幼児の場合は、親権者(法定代理人)の方とご一緒においでください。
必要書類
- 申請時にお渡しする受領証(引換書)
- 所定の手数料分の収入印紙と山形県収入証紙(受領証に記載、オンライン納付の場合は不要)
- 有効期限の残っている旅券
交付日時
申請受け付けの際に指定した日以降の、月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで(祝日および年末年始休業を除く)
交付場所
- 申請の際に、交付場所を山形県パスポートセンターと指定した場合は、本ページ下欄の「山形県パスポートセンター」の欄をご覧ください(交付場所を指定した後は、交付場所の変更はできません)。
手数料
手数料は交付の際に、県証紙および収入印紙で納めていただきます。
令和7年3月23日までの手数料(紙の申請書による窓口申請の場合)- 10年有効旅券合計金額16,000円
- 5年有効旅券(12歳以上)合計金額11,000円
- 5年有効旅券(12歳未満)合計金額6,000円
- 残存期間同一旅券合計金額6,000円
令和7年3月24日からの手数料(紙の申請書による窓口申請の場合)- 10年有効旅券合計金額16,300円
- 5年有効旅券(12歳以上)合計金額11,300円
- 5年有効旅券(12歳未満)合計金額6,300円
- 残存期間同一旅券合計金額6,300円
オンライン申請の場合(県証紙および収入印紙のほかオンライン納付も可能です)- 10年有効旅券合計金額15,900円
- 5年有効旅券(12歳以上)合計金額10,900円
- 5年有効旅券(12歳未満)合計金額5,900円
- 残存期間同一旅券合計金額5,900円
■留意事項
- 旅券法改正に伴い2023年3月27日から、申請した旅券を半年間受領せず、旅券が未交付のまま失効した場合、再度申請時に効力を失った旅券の発行経費(6,000円)を追加でいただきますので、ご注意ください。
- 写真には確実に本人確認をするために規格、寸法など厳しい基準が定められています。基準に合わないときは、申請書を受理できませんので十分注意してください。
- 酒田市役所での申請は市民課窓口のみで行います。各総合支所では受付をしていませんのでご注意ください。
- 窓口受付では、1人あたり、申請は15分から20分、交付は10分から15分ほど時間がかかります。時間によっては混み合う場合もありますので、余裕を持った時間でお越しください。
- 刑罰等関係に該当する方の申請は、酒田市役所では受理できません。山形県パスポートセンターへ直接申請してください。
- 申請の際に指定した交付場所の変更はできません。
申請書案内パンフレット
山形県パスポートセンター
申請:月曜日から金曜日の午前9時から午後5時
交付:月曜日から木曜日の午前9時から午後6時、金曜日・日曜日の午前9時から午後5時
住所:山形市城南町1丁目1-1:霞城セントラル2階
電話:023‐647-2566
市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係