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自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー)

■令和2年10月1日より、自動車臨時運行許可申請の方法を一部変更します

臨時運行許可申請書が新しくなります

本人確認を実施します

新申請書・記入例

新申請書(PDF版、Excel版ともに内容は同一です)

記入例

■臨時運行許可制度とは

未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車を新規登録や新規検査、継続検査のため運輸支局等へ回送する場合などに、あらかじめ運行の期間、目的、経路などを特定したうえで特例的に番号標(仮ナンバープレート)を貸し出しし、運行を許可する制度です。

■許可できる車両
■許可できる目的

※自動車を単に移動させるための回送や試乗のための試運転は、許可対象ではありません。

■申請手続きに必要なもの
■申請に当たっての注意事項

1目的1運行です。臨時運行の目的、経路、期間が明確に決まってからご申請ください。
詐欺その他不正な手段により臨時運行を行った場合、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処せられることがあります(道路運送車両法第107条)。

■返却

有効期間満了日からすみやかに(遅くとも5日以内に)、申請したときと同じ窓口に臨時運行許可番号標(仮ナンバー)と許可証を返却してください。
※期日までに返却されない場合、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられることがあります(道路運送車両法第35条第6項、同第108条)。

■受付窓口

酒田市役所市民課、または各総合支所地域振興課
午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係


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