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法人市民税に関するあらまし

法人市民税は、市内に事務所、事業所又は寮等がある法人等に課税されるもので、個人市民税と同様に「均等割」と法人等の所得(法人税の税額)に応じて課税される「法人税割」とがあります。

■税金を納める法人等
市内に事務所又は事業所がある法人

納めていただく税額:均等割額と法人税割額

市内に事務所又は事業所はないが、寮、宿泊所、クラブ等がある法人

納めていただく税額:均等割額

■税額の算出方法・税率(均等割)

資本金等の額について

無償増資、無償減資等を行った場合の資本金等の額の計算

無償増資

平成22年4月1日以後、利益準備金又はその他利益剰余金による無償増資を行った場合、その増資額を加算します。

無償減資等による欠損てん補

平成18年5月1日以後に、その他資本剰余金による損失のてん補を行った場合、損失のてん補に充てた金額(その他資本剰余金として計上してから一年以内に損失のてん補に充てた額に限る)を控除します。

均等割の課税基準の改正

「資本金等の額」が、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」を下回る場合には、「資本金の額及び資本準備金の額の合算額」が課税標準となります。


■税額の算出方法・税率(法人税割)

税額の算出方法

課税標準となる法人税額×税率

事務所・事業所が他の市町村にもある場合

事務所・事業所が他の市町村にもある場合の課税標準となる法人税額は、次の式により算定し、1,000円未満は切り捨てます。

※従業者数:事業年度の末日現在で計算します。

税率
平成26年9月30日以前に開始する事業年度の税率

14.7パーセント

平成26年10月1日から令和元年9月30日に開始する事業年度の税率

12.1パーセント

令和元年10月1日以降に開始する事業年度の税率

8.4パーセント

■申告と納税

次の表の区分(事業年度が6か月の法人と、1年の法人)に応じ、それぞれ税務課税制係へ申告する必要があります。次の表により計算し、法人税割額、均等割額はいずれも100円未満切捨てします。

大法人の電子申告義務化について

平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人住民税の申告書については電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提出しなければならないこととされました。
その概要は以下のとおりです。

対象となる法人

次の内国法人が対象となります。

  1. 事業年度開始時における資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
  2. 相互会社、投資法人、特定目的会社
適用日

令和2年4月1日以降に開始する事業年度

対象書類

申告書並びに地方税法及び政省令の規定により申告書に添付すべきものとされている書類
※詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。

総務部 税務課 税制係
電話番号:0234-26-5711
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 税制係


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