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【扶養控除】16歳未満の扶養控除がなくなったそうですが、扶養控除の対象とならないということは申告しなくてもいいということでしょうか?

■回答

扶養控除としてはなくなりましたが、市・県民税の非課税規定や障害者控除、寡婦控除などにおいて、16歳未満の扶養親族の申告が必要になる場合があります。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
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メール:総務部 税務課 市民税係


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