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【扶養控除】私には小学生の子どもがいます。私の子どもは扶養控除の対象とすることはできるでしょうか?

■回答

子ども手当(現在は児童手当)の創設などに伴い、平成24年度の市・県民税より16歳未満の方を対象とした扶養控除がなくなりました。
ご質問の場合、お子様を扶養控除の対象とすることはできません。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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メール:総務部 税務課 市民税係


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