所得税で控除しきれなかった住宅ローン控除額は、市・県民税(住民税)から控除できる場合があります。
平成21年1月1日から令和7年12月31日までの間に入居し、所得税の住宅ローン控除を受けた方で、所得税において控除しきれなかった金額がある場合は、翌年度の市・県民税額から控除できます。
次の1、2のいずれか小さい金額を、翌年度の市・県民税の所得割額から控除します。
ただし、計算の結果、ゼロとなった場合は、市・県民税の住宅ローン控除の対象とはなりません。
「住宅ローン控除適用前の前年の所得税額」がゼロの場合についても、同様に対象とはなりません。
1.前年分の所得税の住宅ローン控除可能額 − 住宅ローン控除適用前の前年の所得税額
※計算結果がマイナスの場合はゼロとします。
2.前年分の所得税の控除限度額
※計算例の所得税所得控除額は、給与所得から一定額の社会保険料控除があり、配偶者控除と子どもの扶養控除(子どもはいずれも特定扶養ではない)がある家庭を想定しています。また、給与以外の収入はないものとしています。
控除しきれない住宅ローン控除額の一部のみが、市・県民税から控除できる計算例
市・県民税からの住宅ローン控除額は
(C)−(D)=200,000円−78,000円=122,000円(E)
ただし、「給与所得」から「所得税所得控除」を引いたものの、7パーセントが限度額なので、
(356万円−200万円)×7パーセント=109,200円(F)
(E)と(F)のいずれか小さい方となるため、限度額は109,200円。
よって109,200円が令和5年度市・県民税から控除されます。
詳しい内容は、総務省ホームページをご覧ください。
総務部 税務課 市民税係
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