退職所得に係る市・県民税は、分離課税といって他の所得と区分して課税されることになっています。所得税と同様に、退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、支払金額からその税額を差し引いて市町村に納入することとされています。
退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在、酒田市にお住まいの方。
(注)死亡により支払われる退職手当等に対しては市・県民税は課税されません。
勤続年数5年以下の法人役員等の場合
退職所得控除額=40万円×勤続年数
(計算結果が80万円に満たないときは、80万円が控除額になります。)
障がい者になったことにより退職した場合は、上記の計算結果に100万円が加算されます。
退職所得金額=(退職手当などの金額−退職所得控除額)
1,000円未満の端数は切り捨てます。
市民税額=退職所得金額×6パーセント
100円未満の端数は切り捨てます。
県民税額=退職所得金額×4パーセント
100円未満の端数は切り捨てます。
勤続年数5年以下の法人等役員以外の場合
退職所得金額=(退職手当等の金額−退職所得控除額)×2分の1
1,000円未満の端数は切り捨てます。
【令和4年1月1日以降に支払を受ける退職手当等について】
勤続年数5年以下で、かつ、役員などでない方の退職金について、退職所得控除額を控除した残額のうち300万円を超える部分については、退職所得の金額の計算上2分の1とする措置を適用しないこととなりました。
市民税額=退職所得金額×6パーセント
100円未満の端数は切り捨てます。
県民税額=退職所得金額×4パーセント
100円未満の端数は切り捨てます。
(1)退職所得に係る源泉徴収票の提出
受給者のその年の1月1日現在の住所地の市区町村と税務署へそれぞれ提出してください。
(2)退職所得に係る市・県民税の納入期限
退職手当を支払い、特別徴収した日の翌月10日までに住所地の市町村へ納入してください。
(3)退職所得に係る市・県民税の納入方法
酒田市の「納入書」を使用し、納入してください。なお、以下の記入例のとおり裏面の「納入申告書」へも内訳を記入してください。
平成28年1月以降の届出には法人番号の記載が必要となります。
退職所得に係る市・県民税の納入書、納入申告書(OCR用)の記入例
OCR用の納入書がない方、手書き用の納入書を利用希望の方
総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係