後期高齢者医療制度の保険料などの社会保険料が、配偶者の公的年金から特別徴収されている場合、その社会保険料を支払ったのは配偶者になります。
したがってあなたが支払った社会保険料ではありませんから、あなたの社会保険料控除の対象とすることができません。
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