バリアフリー改修が行われた家屋(住宅)について翌年度分の固定資産税が減額されます。
1家屋の要件
(1)新築された日から10年以上を経過した住宅であること。(賃貸住宅を除く)
(2)改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
(3)次のいずれかに該当する方が居住していること。
2バリアフリー改修工事の要件
次の工事で国又は地方公共団体からの補助金等を除く自己負担金が50万円以上のもの。
※省エネ改修に伴う減額制度とは重複利用できますが、耐震改修に伴う減額制度との重複利用はできません。
平成28年4月1日から令和8年3月31日までの間にバリアフリー改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。
1戸当たり100平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)が3分の1減額されます(都市計画税は該当しません)。
減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3か月以内に、税務課固定資産第二係まで申告してください。
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点
住宅のバリアフリー改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されております。(詳しくは税務署へお問い合わせください。)
総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係