固定資産税は、毎年1月1日現在で、市内に土地・家屋・償却資産(総称して固定資産といいます)を所有している個人・法人が、その固定資産の価格をもとに算出される税額を納めていただく税金です。
土地
田・畑・宅地・山林・雑種地など
家屋
居宅・店舗・事務所・工場・倉庫・物置など
償却資産
事業のために用いている構築物・機械・車両・器具など
土地
土地登記簿又は土地(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人・法人
家屋
建物登記簿又は家屋(補充)課税台帳に所有者として登記又は登録されている個人・法人
償却資産
償却資産課税台帳に所有者として登録されている個人・法人
固定資産税は、次のような手順で税額が決まります。
市内に同一人が所有する土地・家屋・償却資産の、それぞれの課税標準額の合計が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地30万円 家屋20万円 償却資産150万円
土地・家屋の価格は、原則として基準年度(3年ごと)に評価替えを行い、第2・第3年度は、基準年度の評価額をそのまま用います。ただし、据置年度において、地価の著しい下落があり、価格を据置くことが適当でない土地については、価格を修正できることになっています。
酒田市税条例第71条に基づき、所有者からの申請によって固定資産税・都市計画税を減免することができます。
申請に必要なもの
個人番号カード(マイナンバーカード)
または
個人番号(マイナンバー)の通知カードと本人確認のできる書類(下記A・Bのいずれか)
A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真のない身分証明2点(健康保険証や年金手帳など)
対象となる固定資産
災害により滅失し、又は著しく価値を減じた固定資産
貧困により生活のため公私の扶助を受ける者の所有する固定資産
公益のために直接専用する固定資産(有料で使用するものを除く)
そのほか、特別の理由がある固定資産
総務部 税務課 固定資産第一係
電話番号:0234-26-5715
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第一係