酒田市モバイル用ロゴ

認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額について

新築住宅のうち「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅に対する固定資産税の減額制度が創設されました。

■減額を受けられる要件

1.住宅の種類

  1. 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日(平成21年6月4日)から令和8年3月31日までに新築されたもの
  2. 同法の規定に基づき、耐久性・安全性等の住宅性能が一定基準を満たすものとして行政庁の認定を受けて新築された住宅であること
  3. 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(併用住宅の場合)

2.床面積

※マンションなどの区分所有家屋の床面積は「専有部分の床面積+持分で按分した共用部分(廊下や階段室等)の床面積」で判断します。また、賃貸マンションなどについても独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。

■減額される期間
■減額の対象
■減額を申告するための手続き

減額を申告する方は、次の書類を添えて新築した年の翌年の1月31日までに、税務課固定資産第二係まで申告してください。

A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点

総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.