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災害減免について

火災や風水害、震災などで固定資産に被害を受けた場合、その被害の程度に応じて固定資産税・都市計画税を減免する制度が設けられています。減免申請されますと、災害発生の日以降の納期未到来分の税額が、その被災程度に応じて減免されます。ただし、被災が軽微な場合には、減免の対象にならないこともあります。

■減免対象になる要件と減免割合

土地

災害により地形を変じ、又は作土を損傷して宅地又は農地としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

家屋

災害により著しく損傷を受け、家屋としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

償却資産

災害により著しく損傷を受け、償却資産としての利用価値を減じた場合で、次のいずれかに該当するとき。

■減免申請の方法

申請に必要なもの

申請期限 納期限の7日前
申請先  税務課固定資産税係

総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係


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