酒田市モバイル用ロゴ

新築家屋に対する減額

令和8年3月31日までに住宅を新築すると一定期間の固定資産税が2分の1に減額されます。
減額の対象になる家屋は、次の2つの要件をすべて満たすものです。

■要件

1.次のような居住用家屋であること

2.面積

居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし、共同住宅については、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。

■範囲

減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートルまでが減額の対象になります。

家屋のイラストの画像 ■期間

総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.