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省エネ改修に伴う固定資産税の減額について

省エネ改修が行われた家屋(住宅)について翌年度分の固定資産税が減額されます。

■減額を受けられる要件

1.家屋の要件

  1. 平成26年4月1日以前から所在する住宅であること(併用住宅は、住部分の割合が当該住宅の2分の1以上。賃貸住宅は除く)。
  2. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

2.省エネ改修工事の要件

次の1から4までの工事のうち、1を含む工事を行うこと。また、改修工事に要した費用が60万円以上(国又は地方公共団体からの補助金等を除く)であること。

  1. 窓の改修工事
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)

※バリアフリー改修に伴う減額制度とは重複利用できますが、耐震改修に伴う減額制度との重複利用はできません。

■減額される期間

令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に省エネ改修工事を行った住宅について、当該工事完了年の翌年度分の固定資産税が減額されます。

■減額の対象

1戸当たり120平方メートル相当分までを限度として、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)が3分の1減額されます(都市計画税は該当しません)。
省エネ改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、家屋の固定資産税(翌年度分に限る)の3分の2が減額されます。

■減額を申告するための手続き

減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3ヶ月以内に、税務課固定資産第二係まで申告してください。

バリアフリー改修と省エネ改修を同時に行った場合は、それぞれ減額されます。
住宅の省エネ改修工事等にかかる、住宅借入金等を有する場合の所得税の特別控除(住宅ローン控除)の特例が併せて創設されています(詳しくは税務署へお問い合わせください)。

総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係


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