酒田市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の所有状況を1月31日までに、市長に申告することが義務付けられています。
償却資産とは、会社や個人で事業(製造業、販売業、建設業、サービス業、不動産貸付業、漁業等のすべての事業)のために用いることができる構築物・機械・器具及び備品などの資産をいい、土地や家屋と同じように固定資産税が課税されます。
課税対象となる償却資産の例
業種別の償却資産の例
課税の対象から除かれるもの
免税点
償却資産の課税標準となるべき額(全資産の合計額)が150万円未満は、固定資産税は課税されません(免税点未満と判断される場合も申告してください。また、償却済の資産で、現在も使用されているものも申告してください)。
税率及び税額
税率は1.4パーセント、税額=課税標準額×税率です。
課税標準額
原則として、毎年1月1日現在の価格(評価額)の合計額が課税標準額です。
固定資産税の計算例(概算)
(XX−1)年度評価額:8,000,000円×(1−2分の0.250)=7,000,000円
XX年度評価額:7,000,000円×(1−0.250)=5,250,000円
(2)洗浄機
XX年度評価額:2,000,000円×(1−2分の0.438)=1,562,000円
(XX−1)年度:課税標準額=7,000,000円
税額=7,000,000円×1.4パーセント=98,000円
XX年度:課税標準額=5,250,000円+1,562,000円=6,812,000円
税額=6,812,000円×1.4パーセント=95,300円(100円未満切捨て)
償却資産を取得するためにその取得時において通常支出すべき金額をいい、付帯費(引取運賃、荷役費、運送保険料、購入手数料、関税、据付費等)を含みます。中古品を継承取得した場合は、「継承取得したときに支出する金額」です。
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在所有している償却資産について、毎年1月31日までに市役所税務課償却資産係に申告書を提出してください(地方税法第383条)。
事務処理に時間を要するため、早めの申告にご協力をお願いいたします。
新規事業を開始された方、初めて申告される方
上記以外の方(増加又は減少した償却資産について)
企業の電算処理により申告される方
マイナンバー(個人・法人番号)の確認について
■申告書類の発送について償却資産の申告書は、毎年12月下旬に発送しています。
お手元に届かない場合、新たに事業を開始された方は、一般的な償却資産の申告書をご利用いただくか、お手数ですが市役所税務課償却資産係まで申告書の送付をお申し付けください。
総務部 税務課 償却資産係
電話番号:0234-26-5717
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 償却資産係