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耐震改修に伴う固定資産税の減額について

■減額の対象となる住宅の要件
  1. 昭和57年1月1日以前建築の住宅であること(併用住宅は、居住部分の割合が当該住宅の2分の1以上)。
  2. 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に行われた耐震改修については、工事に要した費用が50万円以上のものであること。
  3. 現行耐震基準に適合した工事であることの証明がされたものであること。

※バリアフリー改修や省エネ改修に伴う固定資産税の減額制度との重複利用はできません。

■申告手続き

減額を申告する方は、次の書類を添えて改修工事後3ヶ月以内に税務課固定資産第二係に申告してください。

または

A:顔写真付きの身分証明1点(運転免許証やパスポートなど)
B:顔写真付きの身分証明がない場合は、健康保険証や年金手帳など2点

■軽減される額

令和8年3月31日までに耐震改修を行った場合は、工事が完了した日の翌年度の120平方メートルまでの部分の固定資産税額の2分の1が減額されます。
平成29年4月1日以降に耐震改修が行われた住宅のうち、認定長期優良住宅に該当することになった場合は、翌年度の固定資産税額の3分の2が減額されます。

総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係


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