酒田市モバイル用ロゴ

入湯税に関するあらまし

市町村の鉱泉浴場を利用した人が、衛生施設や消防施設などの整備及び観光の振興の費用を負担するための税金です。

■税率

1人1泊 150円
日帰り 75円

■納付方法

鉱泉浴場の経営者が料金と一緒に税金を徴収し、翌月の15日までにまとめて申告納入します。

■オンライン手続きについて

インターネットを利用して、オンラインで申告ができます。

入湯税納入申告書

以下の入湯税納入申告書フォームに必要事項を入力してください。

鉱泉浴場施設の変更申告書


以下の鉱泉浴場施設の変更申告書フォームに必要事項を入力してください。

総務部 税務課 税制係
電話番号:0234-26-5711
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 税制係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.