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社会保険の被扶養者ですが、今まで市の住民健診を受けて来ました。これからは住民健診が受けられないのでしょうか?

■回答

社会保険の被保険者及び被扶養者の特定健診は、各医療保険者が実施することになりますので、各医療保険者からのお知らせや案内に従って受診していただくことになります。
市の住民健診は、国民健康保険の被保険者及び被扶養者を中心に受診いただくことになります。
なお、社会保険の被扶養者の方につましては、各医療保険者から発行される受診券をお持ちの場合は、酒田市の住民健診で受診できます。
受診券の発行等については、ご加入の医療保険者へお問合せください。
注)社会保険とは、酒田市国保以外の保険(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合、建設国保など)のことを指します。

健康福祉部 健康課 成人保健係
電話番号:0234-24-5733
FAX番号:0234-24-5778
住所:〒998-0036 酒田市船場町二丁目1-30
メール:健康福祉部 健康課 成人保健係


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