同一世帯内の加入者全員及び世帯主の合計の所得金額により、均等割額の軽減があります。また、被用者保険の被扶養者だった方(自分で保険料を払っていなかった方)については、所得割額の負担はなく、さらに均等割額の軽減もあります。詳しくはこちらをご覧ください。
健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係 電話番号:0234-26-5729 FAX番号:0234-26-5796 住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45 メール:健康福祉部 国保年金課 高齢者医療係