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外国人の場合、居住地の変更があったとき、どんな手続が必要ですか?

■回答:住民異動の届出をしてください。

住民異動の届出

新しく日本に入国したときや、他の市区町村から酒田市へ引っ越してきたとき、市内で引っ越しをしたときは以下の通り届出を行ってください。

新しい住所に住み始めた日から14日以内
(住み始める前の届け出はできません)

市役所本庁舎1階市民課、各総合支所市民係

  1. 在留カードまたは特別永住者証明書
    (入国したばかりで空港等でカードが後日交付とされた方は、パスポートをお持ちください)
  2. 前住所地の市区町村が発行した「転出証明書」
    ※海外から入国された方は不要です。
  3. 世帯全員分のマイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    ※手続きの際、暗証番号の入力が必要です。

国籍、在留資格、在留期間などに変更があったときも、14日以内に届け出が必要です。

市ホームページ内参考ページ

市民部 市民課 住民係
電話番号:0234-26-5723
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:市民部 市民課 住民係


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