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【転出】市外へ転出した場合の市・県民税はどうなるのでしょうか?

■回答

市・県民税はその年の1月1日(賦課期日といいます。)の住所地の市町村で課税になり、1年間の税額を納めていただくことになっています。年の途中で転出された場合でもその年の市・県民税は引き続き同じ市町村に納めていただくこととなります。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


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