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【転出】現在単身赴任中です。課税はどうなるのでしょうか?

■回答

市・県民税は1月1日の住所地の市町村で課税となります。
住所地とは生活の本拠地のことであり、原則的には住民登録のある住所になります。
しかし単身赴任の方などで、住民登録は赴任先に変わっていても、週末は家族のもとに帰るなど、その方の生活の実態に応じて、住民登録とは別の市町村で課税になる場合があります。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


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