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【その他】交通事故の被害者として損害賠償金を受け取りました。課税されるのでしょうか?

■回答

自己の身体の障がいに起因して支払いを受ける保険金や給付金は非課税となりますので、この場合は課税されません。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


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