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【扶養控除】年老いた両親を税金上の扶養につけたいと考えています。何か条件はありますか?

■回答

ご両親の所得が48万円以下で、他の親族からも扶養されておらず、あなたと生計を一にしていれば、税金上の扶養につけることができます。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


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