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【扶養控除】私はサラリーマンで、妻と子どものほか私の父(68歳)の4人家族です。父は老齢厚生年金の収入金額が140万円あり、年金以外に所得はありません。厚生年金は雑所得として扱われているそうですが、父を私の扶養親族とすることができますか?

■回答

厚生年金、国民年金、共済年金等は雑所得として扱われており、これらの公的年金等を受給している方が扶養親族に該当するかどうかの判定は、公的年金等控除額控除後の金額と他の所得金額を合計した合計所得金額が48万円以下かどうかにより行います。
あなたのお父さんの場合には、雑所得の金額は、公的年金等の収入金額の140万円から110万円(公的年金等控除額)を差し引いて30万円となります。したがって、お父さんの雑所得の金額30万円は、他に所得がなければ、扶養限度額の48万円以下ですのであなたの扶養親族とすることができます。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
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メール:総務部 税務課 市民税係


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