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【扶養控除】家族を老人ホームなどの施設に入居させています。同居老親や同居特別障害などの所得控除は認められますか?

■回答

老人ホーム等での生活が常態となっていれば、同居とは認められません。不在扶養が適用されます。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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メール:総務部 税務課 市民税係


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