いわゆる人間ドックその他の健康診断のための費用は医療費とはみなされません。
ただし、健康診断により重大な疾病が発見され、かつ、その診断に引き続きその疾病の治療をした場合は、その健康診断のための費用も医療費に該当するものとして取り扱われます。
総務部 税務課 市民税係
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