酒田市モバイル用ロゴ

【退職】私は昨年の10月に退職して現在も無職ですが、今年の6月に市役所から納税通知書が送られてきました。市・県民税は毎月給料から差し引かれていましたし、退職の時に退職金から市・県民税を差し引かれましたので、これはまちがいではないでしょうか?

■回答

差し引かれた市・県民税は、退職金に対するもので、退職金が支払われる際に差し引かれ、会社を通じて納入されますが、退職金以外の所得に対する市民税・県民税は、その翌年に課税されることになっています。
前年中に所得があれば、たとえ今年所得がなかったとしても、市・県民税を納めていただくことになります。
あなたの場合は、昨年1月から10月までの給与等により市・県民税が計算され、今年度納めていただくため通知したものであり、まちがいではありません。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.