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【内容】扶養親族なのに、市・県民税が課税されることはありますか?

■回答

市・県民税非課税になる場合と扶養親族になる場合の合計所得金額の要件が異なるため、扶養親族の方でも市・県民税が課税されることはあります。

例えばパートで昨年1年間の収入が102万円の場合、収入102万円から給与所得控除55万円を差し引いて、所得は47万円となります。
所得48万円(給与収入金額で103万円)以下の方は市・県民税の扶養親族に入れます。
しかし、市・県民税の非課税規定となる合計所得金額である39万円は超えているため、市・県民税は課税されます。
市・県民税の課税・非課税判定はあくまでも個人の収入の多寡によるため、上記のケースのように扶養親族でも課税となることがあります。
なお、健康保険の扶養親族に入れるかどうかの収入の判定は、各種健康保険によって違います。所得税、市・県民税の税扶養の場合と同じ基準で判定しているわけではありません。

非課税規定について、詳しくは上記リンク先をご確認ください。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


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