酒田市モバイル用ロゴ

【その他】アパートの住人が家賃を滞納しているのですが、申告の際、滞納家賃はその年の収入に含めなくてもいいのでしょうか?

■回答

賃貸契約等により支払日が定められている場合は、その支払日が収入のあった日とされています。
従って、未収家賃についても「収入すべき金額」として計算し、収入に含めて申告しなければなりません。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
電話:0234-26-5713
メール:総務部 税務課 市民税係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.