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【売却】道路建設のため代々所有していた土地を売却し、補償金を受け取りました。申告は必要ないのでしょうか?

■回答

資産の譲渡はその目的、性質により、特別控除等の課税に対する特例制度があります。
ただし、その特例制度の適用を受けるためには、その売買があった日の属する年分の確定申告書に、証明書類等を添付して申告しなければなりません。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
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メール:総務部 税務課 市民税係


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