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【扶養控除】中学生の息子を扶養につけたのですが、控除額が0円になっています。なぜでしょうか?

■回答

年齢16歳未満の扶養親族は控除対象扶養親族に該当しないためです。

総務部 税務課 市民税係
電話番号:0234-26-5714
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
電話:0234-26-5712
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メール:総務部 税務課 市民税係


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