酒田市モバイル用ロゴ

3月に会社を退職してから、国保に加入していませんでした。医療機関にかかるため、12月に国保の加入手続きをしましたが、税金はどうなりますか?

■回答

会社を退職した翌日が国保加入日となり、税額の算定は国保加入月が始まりとなります。
そのため12月に手続きに来ても、国保税は加入月に遡って3月分から課税されます。
加入手続きはなるべくお早めにお願いします。

総務部 税務課 税制係
電話番号:0234-26-5711
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 税制係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.