酒田市モバイル用ロゴ

転入して酒田市の国保に加入しました。税金はどうなりますか?

■回答

該当年の1月1日現在、酒田市に住所のない方の場合には、前住所地に所得の照会を行い、その所得額に応じて国保税が課税されます。
ただし、前住所地への所得の照会に時間がかかる場合には、転入の翌月に最低限必要な税額(均等割+平等割)を通知し、翌々月に照会結果に応じ、税額を変更して再度通知を送付します。この2通目の税額が本来の税額となります。

総務部 税務課 税制係
電話番号:0234-26-5711
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 税制係


[0]戻る
[9]トップに戻る
Copyright(c) City Sakata Yamagata Japan All Rights Reserved.