満75歳になると国保の被保険者ではなく、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
国保税は原則満75歳到達月の前月分までの計算となり、75歳到達以後については後期高齢者医療保険料を納めていただくことになります。
ただし、国保税は世帯主に課税されますので、世帯主が満75歳になっても、世帯内に国保被保険者がいる場合は、その世帯主に世帯内の国保被保険者分の国保税が課税されます。
総務部 税務課 税制係
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