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国保税の特別徴収はどのような場合に該当するのですか?

■回答

次の条件にすべてあてはまる場合、特別徴収になります。

  1. 世帯主が国保被保険者であり、世帯内の国保被保険者全員が65歳以上75歳未満で構成される世帯である。
  2. 世帯主が年額18万円以上の年金を受給している。
  3. 国民健康保険税と介護保険料との合算額が、年金受給額の2分の1を超えていない。

ただし、特別徴収に該当している場合でも、申請により納付方法を口座振替に変更することができます。詳しくは市税務課税制係までお問い合わせください。

総務部 税務課 税制係
電話番号:0234-26-5711
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 税制係


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