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固定資産税の算定の際に使う負担水準とはなんですか?

■回答

課税標準額が評価額に対してどの位、近づいているかを表す数字(単位パーセント)で、以下の計算式で算出します。
現年度課税標準額÷新年度評価額(×住宅用地特例率)×100 現年度課税標準額に、負担水準に応じた負担調整率を乗じたものが、新年度の課税標準額になります。
負担調整率は、負担水準が低いほど高く、急激に課税標準額が上昇し、負担水準が高くなれば低く、課税標準額が緩やかに上昇していき、非住宅用地で60パーセント、住宅用地で、80パーセントを超えれば据置となり、非住宅用地では70パーセントを超えれば70パーセントに引き下げられます。
近年は、地価が全体的に下落しており、それによって、新年度評価額が下がり、税額が据置、引き下げになりながら、負担水準が上昇していくものが増えています。

総務部 税務課 固定資産第一係
電話番号:0234-26-5715
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第一係


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