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償却資産はどのように評価されるのですか?

■回答

償却資産の評価は、毎年事業主の方からの申告に基づき、資産の取得価額・耐用年数を基礎として、残存価格および残存率により評価します。
その合計額が150万円以上であれば課税されることとなり、最低税額で21千円となります。なお、納税者は事業主の方となります。

総務部 税務課 償却資産係
電話番号:0234-26-5717
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 償却資産係


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