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更地と住宅が建っている土地とでは、どれくらい税額が違いますか?

■回答

住宅が建っている土地には、課税標準の特例というものがあります。
住宅が建っていない土地に比べて税額は低くなります。
小規模住宅用地(200平方メートルまで)は、課税標準額が固定資産税で6分の1、都市計画税で3分の1に、住宅用地(200平方メートルを超える土地)は固定資産税で3分の1、都市計画税で3分の2になります。

300平方メートルの宅地で住宅が建っている場合といない場合では固定資産税が1対4.5、都市計画税が1対2.25となりますが、負担水準が高くなっていれば、課税標準額の引き下げ、据え置きが適用され非住宅地についても課税標準額の上昇が抑制されるため、固定資産税で1対3.15、都市計画税で1対1.57程度の差となります。

総務部 税務課 固定資産第一係
電話番号:0234-26-5715
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第一係


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