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車庫や物置など、固定資産税が課税になる場合とならない場合があるのはなぜでしょうか?

■回答

一般に社会通念上家屋とは、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、土地に定着した建造物であるとされます。
そのため、家屋としての要件を満たさない建造物は固定資産税の課税対象とはなりません。

総務部 税務課 固定資産第二係
電話番号:0234-26-5716
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第二係


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