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都市計画税は目的税ということですが、何に使っているのですか?

■回答

都市計画税は他の税金と異なり、何に使ってもよいというものではなく、使い道が決められております。
目的税として都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用に充てていますが、具体的には、公園、街路、公共下水道事業などに使っています。

総務部 税務課 固定資産第一係
電話番号:0234-26-5715
FAX番号:0234-26-5718
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 税務課 固定資産第一係


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