この制度は、取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破綻、大規模な経済危機等による信用の収縮等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について、保証限度額の別枠化等を行う制度です。
経営安定関連保証(中小企業信用保険法第2条第5項)
各号の概要は次のとおりです。
1号 連鎖倒産防止
2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号 突発的災害(事故等)
4号 突発的災害(自然災害等)
5号 業況の悪化している業種(全国的)
6号 取引金融機関の破綻
7号 金融機関の経営の相当程度の合理化に伴う金融取引の調整
8号 金融機関の整理回収機構に対する貸付債権の譲渡
危機関連保証(中小企業信用保険法第2条第6項)
内外の金融秩序の混乱その他の事象が突発的に生じたため、全国的な資金繰りの状況を示す客観的な指標である資金繰りDI等が、リーマンショック時や東日本大震災時等と同程度に短期かつ急速に低下することにより、我が国の中小企業について著しい信用の収縮が全国的に生じていることが確認でき、国として危機関連保証を実施する必要があると認める場合に、実際に売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて1年以上経過した事業者の売上高比較
最近1か月とその後2か月を含む3か月の前年同期のいずれかの月に新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後の期間が含まれる場合、前年該当月に代えて、同感染症の影響を受ける前年の該当月を比較対象とします。
災害・事象等が発生した直前同期の売上高と比較することとしており、同感染症の影響を受け始めた以後の月の売上高等は比較対象に入らず、原則として同感染症の影響を受ける直前の同期の月と比較することとなります。
対象者
以下の基準をすべて満たす中小企業者であること。
(イ)指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
(ロ)新型コロナウイルス感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
様式
■第5項第5号 認定基準対象者
指定業種に属する事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期の売上等に比して5パーセント以上減少していること。
※認定基準緩和として、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれること。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売又は役務の提供の価格(加工賃を含む。)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入れ価格の割合を上回っていること。
指定業種
指定業種には指定期間がありますので、必ず最新の指定業種リストから、主たる業種が日本標準産業分類の細分類番号対象業種に該当しているかをご確認ください。
様式等
5号(イ)認定申請書
5号(ロ)認定申請書
■第6項危機関連保証 認定基準対象者
以下の基準をすべて満たす中小企業者であること。
(イ)金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としていること。
(ロ)認定案件に起因して、原則として最近1か月間の売上高等が前年同月に比して15%以上減少しており、かつその後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること。
業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者や、前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較が困難な事業者の方もセーフティーネット保証制度を利用できる場合があります。
商工港湾課 企業立地・産業振興係(電話:0234-26-5361)までご相談ください。
下記「認定申請時の提出資料及び注意事項」に記載されている注意事項をお読みいただき、認定申請書1通と必要な書類を添付してください。
認定には一定の期間を要します。余裕をもって申請してください。
商工港湾課 企業立地・産業振興係
電話:0234-26-5361
ファックス:0234-22-3910
地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係
電話番号:0234-26-5361
FAX番号:0234-22-3910
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:地域創生部 商工港湾課 企業立地・産業振興係