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山形県最低賃金

山形県最低賃金 1時間 1032円(令和7年12月23日から)

この最低賃金は、山形県内で働くすべての労働者(臨時、パートタイマー、アルバイト等を含む。)に適用されます。
特定の産業には、産業別最低賃金が定められています。

最低賃金制度とは

最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金以上の賃金を作業員に支払わなければならないとする制度です。
最低賃金は、原則として事業場で働く常用・臨時・パート・アルバイトなど雇用形態や呼称の如何を問わず、すべての作業員とその使用者に適用されます。

最低賃金はどのような賃金を対象としているのですか

最低賃金の対象となる賃金は、通常の労働時間、労働日に対応する賃金に限られます。残業代やボーナスは含まれませんので、注意が必要です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象になります。

  1. 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われている賃金(賞与など)
  3. 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  4. 所定労働日以外の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  5. 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  6. 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

最低賃金のチェック方法はありますか

すべての地域別最低賃金と大部分の産業別最低賃金については、時間額のみの表示となっていますが、一部の産業別最低賃金は、従前どおり日額と時間額の両方で定められています。
日額と時間額の両方が定められている特定(産業別)最低賃金については、日額は日給制の労働者に、時間額は日給制以外の時間給制・月給制などの労働者にそれぞれ適用されます。

【最低賃金の計算方法】
1. 時間給の場合
時間給≧最低賃金額(時間額)
2. 日給の場合
日給÷1日の所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、
日給≧最低賃金額(日額)
3. 月給の場合
月給÷1箇月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額)
4. 出来高払制その他の請負制によって定められた賃金の場合
出来高払制その他の請負制によって計算された賃金の総額を、当該賃金算定期間において出来高払制その他の請負制によって労働した総労働時間数で除した金額≧最低賃金(時間額)
5. 上記1〜4の組み合わせの場合
例えば基本給が日給制で各手当(職務手当等)が月給制などの場合は、それぞれ上の2、3の式により時間額に換算し、それを合計したものと最低賃金額(時間額)と比較します。

詳しくは、山形労働局 労働基準部 賃金課室 又は労働基準監督署におたずねください。
山形県の産業別最低賃金については、「山形県の最低賃金」(山形労働局ホームページ)をご覧下さい。

■【事業主の皆さまへ】賃金引上げの支援策

厚生労働省による賃上げ支援助成金パッケージがあります。
詳しくはリンク先をご覧ください。

最低賃金・賃金引上げに向けた生産性向上等の支援として次のリンク先もご参照ください。

賃金引上げ特設ページ
最低賃金特設ページ

地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係
電話番号:0234-26-5757
FAX番号:0234-22-3910
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:地域創生部 商工港湾課 人材活躍推進係


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