酒田市の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成17年12月条例第231号)が施行されています。
長期継続契約ができるものは以下のとおりです。
(1)電子計算機、複写機その他の商慣習上複数年契約を締結することが適当な物品の賃貸借に関する契約
(2)専門的知識、技術又は経験を必要とする役務の提供を受ける契約で、毎年4月1日から当該役務の提供を受ける必要があるもの
第1号または第2号に該当する場合は、単年度でなく、3年から5年の複数年の契約ができます。
内容の問合せは先は、契約検査課(電話:0234-26-5708)です。
総務部 契約検査課 契約検査係
電話番号:0234-26-5708
FAX番号:0234-26-5738
住所:〒998-8540 酒田市本町二丁目2-45
メール:総務部 契約検査課 契約検査係