庁舎など市が直接の業務で使用している施設(行政財産)をご使用になりたい場合は、各施設の所管課にお問合せのうえ申請書をダウンロードしてご利用ください。
使用の可否、使用料の減免の適否については事前にご相談をお願いします。
なお、メールでの受付はできませんのでご注意ください。
行政財産目的外使用許可申請書
どんなときに必要か
行政財産を使用したいとき(事前に所管課にお問合せのうえご利用ください)。
行政財産目的外使用料減免申請書
どんなときに必要か
目的外使用許可と合わせて使用料の減免を受けたいとき。