合併特例債とは、合併した市町村が新しいまちづくりのために『新市建設計画』に基づき実施する事業のうち、特に必要と認められる事業に対する財源として借入することができる地方債(借入金)のことをいいます。
合併特例債の活用は、合併初年度を含む10か年度に限られていましたが、東日本大震災の影響に鑑み二度の法改正を経て20か年度まで延長され、本市でも令和7年度まで活用期間を延長しています。
合併特例債は、事業費の95%まで借入れることができ、毎年度返済する元利償還金の70%が普通交付税の基準財政需要額に算入され、本市では、総額329億2,910万円が発行可能となっています。
これまで合併特例債を活用した事業、償還金額は下記のとおりです。
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