項目
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内容
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借地借家臨時処理法の適用 |
火事による災害を受けた借家人及び借地人の保護を図るため、 11月24日よりこの法律が適用され、家屋が全焼した場合でも、
ある一定期間の借地権が認められると共に、地主が家屋を新築した 場合、借家人には入居の優先権が与えられる。 |
建築基準法84条による建築制限 |
罹災地に個人が勝手に家を建て始めると、区画整理事業に大きな 支障があるので、一定期間建築物を制限した。制限場所は、区画整理
区域内の31.9ha、1店舗当たり100m2以下の 仮設店舗、その他これに類する仮設建築物以外のすべての建築を
11月4日より12月29日まで全面制限した。 |
住宅金融公庫の融資額の拡大 |
激甚災害の指定(11月24日)により、公営住宅の補助率の 限度を2/3から3/4に引き上げると共に、住宅金融公庫の
融資について、木造320万→540万、耐火構造440万→610万に 引き上げ、利子は5.5%→3%に引き下げた。 |
救
助
活
動
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避難所の設置 |
10月29日から11月3日まで、災害の状況に応じ、市民会館など 7ヶ所に避難所を設け、延べ2,202人の避難者を収容した。 |
炊出し等 |
10月29日から11月4日まで、7,486食の炊出しを実施。 経費約百万。 |
被服・寝具支給 |
10月30日から11月7日まで26,400点の現物支給。 経費約3千万。 |
医療関係 |
10月29日から11月11日まで13医療機関で809人の 救護活動。 |
住宅の応急修理 |
半焼7世帯のうち、2戸について応急修理。 |
学用品の給付 |
11月11日から26日まで、515人に支給。経費約1千万。 |
輸送関係 |
10月30日から11月7日まで、避難所及び救助物資の輸送に 動員した車は200台、人夫957人。経費約7百万。 |
消防隊の出動 |
酒田地区の消防車15台、他地区応援も含めて217台、 2,657名の消防隊が出動。 |
瓦礫片付け |
自衛隊、消防団等の車2,764台、その量は73,000m2。 経費約8千万。 |
応急仮設住宅 |
被災者よりの強い要望で、災害地にできるだけ近い場所に 設置することになり、中央公民館の54戸を最高に、浜田小23戸、
若浜小22戸、藤井氏宅地29戸、専修訓練校20戸、終末処理場用地 50戸、計198戸を12月20日まで完了。 |
仮設店舗 |
復興計画に支障のない場所(9ヶ所)に238戸建設。 |
災害公営住宅 |
51年度、若宮町に96戸(県営48戸、市営48戸、3DK)、 52年度、光ケ丘及び富士見町に96戸(市営3DK)、計192戸建設。 |