○酒田市議会基本条例
(平成22年12月27日条例第41号)
改正
平成23年9月26日条例第23号
平成25年2月28日条例第8号
酒田市議会は、市民の代表として直接選挙で選ばれた議員で構成され、市民の多様な意見を把握しながら、市民の負託にこたえる責務を負っている。
地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)が施行され、地方公共団体は、地域における行政を自主的かつ総合的に実施する役割を広く担うことになり、議会が担う役割と責任は拡大してきている。
地方分権社会が進展する中で、酒田市議会は、真の地方自治の実現に向けて、市長その他の執行機関(以下「市長等」という。)と対等で緊張ある関係を保ちながら、地方公共団体の自立に対応できる議会へと自らを改革しなければならない。
酒田市議会は、これまで取り組んできた議会活性化策を踏まえて、公益学発祥の地にふさわしい、新しい時代のあるべき姿を追求し、その達成に向けた努力を重ねることにより、市民に身近で信頼される議会を目指すものである。
ここに、議会及び議員の果たすべき役割と責務を明確にするため、酒田市議会基本条例を制定する。
(目的)
第1条
この条例は、二元代表制の下、酒田市議会(以下「議会」という。)が市民に身近で信頼される機関として担うべき役割と責務を果たすための基本的事項を定めることにより、市民の負託にこたえ、もって市民福祉の向上と市勢の伸展に寄与することを目的とする。
(議会の活動原則)
第2条
議会は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)
公平性、公正性、透明性及び信頼性を重視し、市民に開かれた議会運営に努めること。
(2)
議決する責任を認識し、市民への積極的な情報公開及び説明責任を果たすこと。
(3)
市民の多様な意見を集約し、政策立案及び政策提言(以下「政策提言等」という。)の強化に努めること。
(4)
市長等の事務の執行について、監視し、及び評価する責任を認識して活動すること。
(議員の活動原則)
第3条
議員は、次に掲げる原則に基づき活動しなければならない。
(1)
議会が言論の場及び合議制の機関であることを認識し、議員間討議を尊重すること。
(2)
自らの資質向上に努めるとともに、市民の多様な意見を的確に把握し、市民の代表としてふさわしい活動をすること。
(3)
個別の事案の解決のみならず、市民全体の福祉の向上に資する活動をすること。
(4)
議会活動を最優先すること。
(議員の倫理)
第4条
議員は、市民の代表として、高い倫理性を課せられていることを常に自覚し、品位の保持及び識見の養成に努めなければならない。
2
議員の倫理の規範については、別に条例の定めるところによる。
(市民の参画)
第5条
議会は、市民の参画を積極的に推進するため、次に掲げる方法の活用に努めるものとする。
(1)
議員又は常任委員会、議会運営委員会若しくは特別委員会(以下「委員会」という。)が、条例を提案するに当たり、市民に広く意見を求めること。
(2)
政策提言等の充実を図るため、市民との意見交換の機会を設けること。
(3)
議案の審査及び政策提言等を行うに当たり、公聴会及び参考人の制度を活用すること。
(市長等との関係)
第6条
議会は、市長等と常に健全な緊張関係を保持するものとする。
2
議員の市長等に対する質疑及び質問は、市政全般の課題に関する論点を明確にして行うものとする。
3
議会の審議及び委員会の審査(以下「審議等」という。)に必要な説明のため出席を求められた者は、議員からの質疑及び質問に対し、その論点を整理し、質疑及び質問の趣旨確認をするため、議長又は委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対して発言することができる。
(議会における政策等の審議)
第7条
議会は、市長が提案する重要な計画、政策、施策又は事業(以下「政策等」という。)について、審議等における論点を明確にし、その政策等の水準を高めることに資するため、次に掲げる事項のうち必要と認める事項について明らかにするよう求めることができる。
(1)
政策等を必要とする理由
(2)
検討した他の政策等の内容
(3)
酒田市総合計画における政策等の位置付け
(4)
政策等に関係する法令
(5)
政策等の実施に要する財源措置
(6)
政策等の実施後の効果とコスト計算
2
議会は、前項に規定する政策等の審議等を行うに当たり、立案及び執行における論点を明らかにするとともに、執行後の政策等の評価に資する審議に努めるものとする。
(委員会)
第8条
議会は、行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性その他の特性を生かし適切な運営に努めなければならない。
2
委員会の会議は、原則公開とする。
3
委員会の委員長及び副委員長は、所管する事項について調査研究を積極的に行い、委員会の運営に努めるものとする。
4
委員会の設置その他必要な事項は、別に条例の定めるところによる。
(議員間討議による合意形成)
第9条
議会は、議員間の自由な討議を重視した運営に努めるものとする。
2
議会は、議案の審議等に当たり結論を出す場合は、議員間の討議を尽くし、合意形成に努めるものとする。
(会派)
第10条
議員は、政策提言等に資するため、政策を中心とした理念を共有する議員の集団として会派を結成することができる。
2
会派及び会派に属しない議員(以下「会派等」という。)は、議会運営及び政策提言等に関し、必要に応じて調整を行い、合意形成に努めるものとする。
3
会派に関し必要な事項は、議長が別に定める。
(政務活動費)
第11条
会派等は、議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を充てることができる。
2
会派等は、効率的かつ効果的に政務活動費を活用するとともに、その使途の透明性を確保するため必要な措置を講ずるものとする。
3
政務活動費の交付その他必要な事項は、別に条例の定めるところによる。
(議員定数)
第12条
議員の定数は、法令及びこの条例で定める議会及び議員の活動の推進と、議会の備えるべき監視、調査及び政策提言等の機能の確保の観点を踏まえて、別に条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第13条
議員報酬は、議員の活動並びに議会における調査及び審議の多様化、市の財政状況及び経済情勢、他市の状況等を踏まえて、別に条例の定めるところによる。
(議会事務局)
第14条
議会は、議会の政策立案能力を向上させ、議会活動を円滑かつ効率的に行うため、議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図るものとする。
(議会図書室)
第15条
議会は、議員の調査研究に資するため、議会図書室を適正に管理運営し、その機能の充実に努めるものとする。
(予算の確保)
第16条
議会は、議事機関としての機能の向上を図るとともに、より円滑な議会運営を実現するため、必要な予算の確保に努めるものとする。
(議会広報の強化)
第17条
議会は、広報紙、ホームページ等の充実を図り、議会活動を市民に分かりやすく伝えるとともに、議会や市政への関心がより高まるよう広報活動の強化に努めるものとする。
(他の条例等との関係)
第18条
この条例は、議会に関する基本的事項を定める条例であり、議会に関する他の条例、規則等を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重しなければならない。
(見直し手続)
第19条
議会は、その責務を確実に果たしていくための在り方について検討し、必要があると認めるときは、この条例の改正を含めた所要の措置を講ずるものとする。
附 則 抄
(施行期日)
1
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年9月26日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年2月28日条例第8号)
この条例は、平成25年3月1日から施行する。