○酒田市上下水道事業競争入札参加資格者指名停止要綱
(平成27年4月1日企業告示第1号)
改正
平成27年6月1日企業告示第10号
平成29年3月29日企業告示第10号
平成30年6月1日企業告示第54号
(趣旨)
第1条
この告示は、上下水道事業管理者の権限に属する建設工事又は製造の請負、業務の委託、物品の調達その他契約に係る競争入札参加有資格業者を指名停止することに関し、必要な事項を定める。
[
酒田市契約規則(平成17年規則第58号)第26条
] [
酒田市水道事業工事等指名競争入札参加者審査委員会規程(平成17年企業管理規程第18号。以下「規程」という。)第12条
]
(準用規定)
第2条
指名停止については、酒田市競争入札参加資格者指名停止要綱(平成29年告示第580号。以下「市要綱」という。)第2条から第21条までの規定を準用する。この場合において、同要綱第2条、第4条及び別表第2運用基準第2号中「酒田市工事等競争入札参加者審査会」とあるのは「酒田市上下水道工事等競争入札参加者審査会」と、「酒田市物品購入等参加者審査会」とあるのは「酒田市上下水道物品購入等参加者審査会」と、同要綱第6条、第16条及び第17条中「市」とあるのは「上下水道部」と、同要綱別表第1指名停止基準第1号中「市長」とあるのは「上下水道事業管理者」と、同要綱様式第1号、様式第2号、様式第3号及び様式第5号中「酒田市長」とあるのは「酒田市上下水道事業管理者」と読み替えるものとする。
(市長部局への通知)
第3条
上下水道事業管理者が有資格業者に対し、市要綱第5条の規定による指名停止の措置、同要綱第12条の規定による指名停止期間の変更の措置又は同要綱第13条の規定による指名停止の解除の措置(以下「指名停止等」という。)を行ったときは、有資格業者が登載されている登録簿を所管する市長部局の指名停止審査会の委員長に通知しなければならない。
(市長部局の指名停止等に伴う措置)
第4条
市長が有資格業者に対し、指名停止等を行ったときは、上下水道事業管理者がこの告示により指名停止等をしたものとみなす。
[
酒田市建設工事等請負業者指名停止要綱(平成17年告示第22号。以下「市要綱」という。)第2条
] [
第7条
] [
市要綱第8条
] [
第9条
] [
第11条
] [
市要綱第10条
]
附 則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月1日企業告示第10号)
この告示は、平成27年6月1日から施行する。
附 則(平成29年3月29日企業告示第10号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年6月1日企業告示第54号)
この告示は、平成30年6月1日から施行する。